産廃講習会って??
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請や許可更新の際に必要になるのが、産廃講習会の修了証です。
講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターで申込が必要です。
1 有効期間は?
では、修了証の有効期間は何年でしょうか?
修了証の有効期間は、新規講習の場合は5年間、兵庫県の場合更新講習の場合も5年間有効です。
ただ近隣の府県の場合は、新規講習の場合は同じく5年間有効ですが、更新講習の場合は2年間のところが多いです。それぞれ有効期間の定めが異なりますので、ご確認くださいね。
2 仮に5年間の間に申請する場合は?
たまに聞かれる事があるのですが、前回の申請時に直前に受講したため、5年後の更新申請を早めに準備すると、5年の有効期限内に手続きが済んでしまいそう。。だとすれば前に使用した修了証をもう一度使用することができるのでしょうか?
答えは、出来ません。(残念ながら。)確認したところ、5年間の間に1回、受講し申請することを前提としているので、5年間の間に2回申請することは出来ないとのことでした。もっとも変更許可で使用する場合は別ですね。
3 会社の掛け持ちは出来るか?
では、産廃講習会を受講するのは会社役員、個人事業主、若しくは政令使用人のいずれかだと思いますが、複数の会社の役員を兼任している場合、一度受けた受講証を複数の会社の産廃責任者として提出することが出来るのか疑問です。
答えは、出来ます。産廃の場合は、規定上、「専任」でなければならなという規制がないので、掛け持ちして役員をしている場合は、それぞれに講習会の修了証を提出することが可能です。
この点、建設業許可の経営業務管理責任者や専任技術者の「専任」性が必要なところとは異なりますね。
もっとも、複数の会社を掛け持ち出来るとして、見せ金ならぬ「見せ修了証」でも良いのか、申請を通すためだけに修了証を持った役員に掛け持ちさせることには疑問が残ります。
現実に必要なのは、産廃に関して契約権限を有することが前提ですので誰でもいれば良いというものではないと思います。
講習会の申込手続きの代行も行っています。
手続き方法については、いつでもお電話くださいませ。

