産廃収集運搬業許可(普通)とは?【全国対応】


兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。

今回は、種類・区分と取得手続きについてまとめてみました。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、企業や工場などから排出される産業廃棄物(産廃)を収集・運搬する際に必要な法律上の資格です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、都道府県に申請して取得します。

無許可で廃棄物を運搬すると、法律違反となり罰則や行政処分の対象になります。特に全国対応で事業を展開する場合は、各地域の許可条件を理解しておくことが重要です。



産廃収集運搬業許可には、大きく分けて 一般廃棄物(一般産廃) と 特別管理産業廃棄物 の2種類があります。

①普通産業廃棄物

  • 事業活動で生じる通常の廃棄物
  • 例:事務所の紙くず、木くず、金属くず、プラスチックなど
  • 許可は都道府県または、各政令指定都市など市が管轄のところもあります

一般廃棄物と普通産業廃棄物も異なります。

※家庭から出る日常のゴミは一般廃棄物にあたります。
ただし、現在は、事業者がどこもいっぱいで登録の空きがないのが現状です。
人口減少によってごみの量が増えることがない以上、価格競争の観点からも急に事業者数を増やそうとする動きはどこの自治体にもないと思われます。

②特別管理産業廃棄物

  • 人体や環境に有害な廃棄物
  • 例:廃油、廃酸、PCB含有物、感染性廃棄物
  • 特別な管理が必要ですが、普通産廃と同じく管轄の窓口へ申請します


一般産廃収集運搬業の許可は、収集する場所や運搬先、扱う廃棄物の種類によって区分されます。

許可区分

区分説明申請先
収集運搬業事業者から廃棄物を集め、自社または処理施設まで運搬都道府県、市
中間処理施設への運搬集めた廃棄物を処理施設に運搬都道府県、市
他府県への運搬他の都道府県の処理施設に運搬運搬先都道府県も確認

管轄の違い

  • 営業所の所在地ごとに許可申請が必要
  • 複数都道府県で事業を行う場合は、それぞれの都道府県で個別に申請
  • 全国対応を目指す場合は、複数地域の許可取得戦略が必要



許可取得には、次の条件を満たす必要があります。

財産要件

  • 一定の資産額が必要で、運搬設備や車両を管理できることが条件
  • 財務状況が不十分だと許可が下りない場合があります

講習会受講者の設置

  • 申請には、産廃に関する知識や経験を持つ講習会受講者の設置が必要


運搬設備の条件

  • 運搬用車両が安全に廃棄物を運べること
  • 廃棄物の漏れや飛散を防止する措置が必要

過去の行政処分

  • 無許可営業歴や重大な違反歴がある場合は、許可が下りないことがあります


一般産廃収集運搬業の申請で必要な書類の例です。

  1. 申請書(都道府県指定フォーム)
  2. 会社情報(登記簿謄本)
  3. 財務諸表(直近3期分)
  4. 講習会受講の証明書
  5. 運搬車両の登録・写真
  6. 営業所資料
  7. 手数料の振込

    書類不備は不許可の原因になりますので、しっかりとチェックをしてくださいね。


  1. 書類準備
  2. 都道府県窓口へ提出
  3. 書類審査
  4. 許可証交付
  • 標準的には2か月程度かかります
  • 書類不備や説明不足があれば、審査が延びる場合もあります


  • 全国で収集運搬する場合、各都道府県で別々に許可を取得する必要があります


    弊所では全国対応可能ですので、複数地域の許可取得を同時に行っています。
    お急ぎの場合はぜひご利用くださいませ。


  • 普通産廃収集運搬業の許可は、法律で義務付けられた必須資格です
  • 許可区分は「収集運搬」「中間処理施設」「積替え保管」などがあります
  • 申請条件は「財産要件」「講習会修了証」「運搬設備」「過去の行政処分」の有無など
  • 書類準備や申請手続きは専門性が高いため、確認が大変な場合はお聞きくださるのが早いと思います。


       

分からないところがあったらお気軽に聞いてね~

今日も暖かくしてお過ごしくださいニャ🐾