産廃収集運搬業許可は都道府県で何が違う?


兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。

3連休は、ゆっくりされましたか?

私は、この休みもホームページの制作に勤しんでおりました。
あとは、半年ぶりほどにマクドナルドへ。お気に入りの定番を”倍”とやらで頼んでたっぷり楽しみました。
そろそろ本格的にダイエットしなければ。。

今、姫路市の積替え保管の申請を準備中なのですが、ちょっとずつですが兵庫県と姫路市では似ているようで扱いが異なるな~と思うことがたまにあります。
これは、兵庫県と他府県であっても同様に同じ要件なのに、求められる書類が異なるものが多々あります。
今回は、全国での取り扱いの違いについてまとめてみました。

産廃収集運搬業許可は「全国共通の制度」だと思われがちですが、実務上は都道府県ごとに運用の違いが大きい許可です。実際に全国対応で申請をしていると「A県では問題なかった書類が、B県では通らないな~」ということは珍しくありません。

産廃収集運搬業許可は、廃棄物処理法に基づく許可です。そのため、法律・基本的な要件は全国共通です。

しかし実際の審査は、各都道府県や政令市(横浜市・大阪市など)がそれぞれ行っています。このため、「法律は同じでも、チェックの厳しさや重視ポイントが違う」という状況が生まれます。 これが「同じ書類なのに通らない」原因です。


(1)申請書の記載レベルの厳しさ

ある自治体では、軽微な記載漏れや表現の違いについて「補正」で済むこともあります。他方、別の自治体では、書き方に決まりがあり、異なる記載の場合は訂正した書類の再提出を求められることがあります。

全国対応していると、この件は独特だな~と思うことがありますが、この自治体の記載が一番だろうと思ったのが、愛知県です。こちらの記載方法は記号をつかった独特な決まりがあるので、まわってくるとギャーッとプチパニックになることがあります。冷静になればクリアできますが。

そういえば、一文字違うだけでも修正を求められる県もありましたね。

もっとも、記載方法が難しいのと、条件を満たすのが難しいのとは別次元の話で、条件の確認が厳しい県もありますが、それはまたの機会に。


(2)車両関係書類の確認方法

車両は、産廃収集運搬業許可で必ず確認されるポイントです。自治体によっては、車検証の名義、使用権限(リース・借上げ)、車両写真の撮り方について、細かく指摘されることがあります。

例えば、

・車両の側面表示について特に屋号で通るのか通らないか、

・写真について、車両にかぶせた幌(トラックシート)をかぶせていても良い場合、ダメな場合

などが、県によって異なります。


(3)講習会修了証の扱い

産廃許可では、講習会の修了が必須です。ただし、期限の考え方、更新申請とのタイミングについて、自治体ごとに運用の説明が微妙に異なります。

特に、特別管理産業廃棄物の講習会の受講については、何を受けておくべきかは県によって異なります。兵庫県では不要だった講習が、大阪では必要だった場合もあります。必ず、先に確認しておかなければいけませんね。

たまに、講習会の修了証が5年の有効期限内だけれど、もう1回使えますか?という質問をお受けしますが、これは無理そうですね。もっとも、県によって2年間の有効期限だというところが多いですので注意が必要です。



(4)申請方法・スケジュールの違い

全国対応で見落とされがちなのが、申請方法の違いです。

完全予約制のところ、郵送不可のところ、申請は郵送OKで支払いだけ窓口のみなところなど、いろいろあります。
電子申請も増えてきましたので、要確認です。

私の感覚では、電子申請より窓口申請の方が書類の確認と審査が早いイメージです。「書類は完璧なのに、スケジュールが合わず申請が遅れる」ということはよくありますので、早めの対処が必要ですね。


全国で産廃許可を取るための現実的な対策

まずは、自治体ごとのクセを把握しましょう。指摘ポイントなどを把握していないと「想定外の補正」が発生してしまいます。
そして、自己判断はせずに確認しましょう。今、多いのが「ネット情報で見たから大丈夫」ですが、自己責任になります。



まとめ

産廃収集運搬業許可は、全国共通の制度でありながら、全国一律ではありません。

  • 同じ書類でも自治体で判断が違います
  • 運用の差を知らないと時間も労力も無駄になってしまいます

    この県でも同じやり方で大丈夫?そんな疑問があれば、お早めにご相談くださいませ。

準備はお早めに。
迷われたらお電話してくださいね。