産業廃棄物収集運搬業の許可はなぜ重要?

建設業者・運送業者が注意すべきポイントを解説

産業廃棄物収集運搬業の許可は、建設業者や運送業者にとって欠かせない手続きの一つです。
現場から出る廃棄物を自社で運ぶ場合や、元請から依頼を受けて廃棄物を運搬する場合、適切な許可を取得していなければ業務を行うことができません。

しかし実際には、「どこまでが産廃に当たるのか分からない」「運送業の許可があれば大丈夫だと思っていた」という声も多く聞かれます。
ここでは、産業廃棄物収集運搬業の基本と、特に注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。


産業廃棄物収集運搬業とは?

産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動に伴って発生する廃棄物を、排出場所から処分場などへ運ぶ業務を行うための許可です。
建設現場で発生するコンクリートがら、木くず、金属くずなどは、多くが産業廃棄物に該当します。

自社で出た廃棄物を自社のトラックで運ぶ場合でも、一定の条件下では許可が必要となるため、「自社運搬だから不要」と思い込むのは危険です。


運送業の許可があっても産廃は別?

よくある誤解の一つが、「一般貨物自動車運送事業の許可があるから、産廃も運べる」という考えです。
実際には、運送業の許可と産廃収集運搬業の許可はまったく別の制度です。

運送業の許可を持っていても、産業廃棄物を扱うためには、別途産廃の許可を取得する必要があります。
この点を知らずに業務を行い、後から指摘を受けるケースも少なくありません。


許可取得後も注意が必要なポイント

産廃収集運搬業は、許可を取って終わりではありません。
事業を続ける中で、以下のような場面では追加の手続きが必要になることがあります。

  • 使用する車両を増やした・入れ替えた
  • 役員や代表者が変更になった
  • 新しい廃棄物の種類を扱うことになった

これらの場合、「変更届」や「品目追加」の手続きを行わなければなりません。
手続きを怠ると、更新時や行政の立入時に問題となる可能性があります。


分からないときこそご相談を

産廃収集運搬業の手続きは、都道府県ごとに様式や運用が異なるため、自己判断で進めるのはリスクがあります。
また、運送業や建設業の実務と絡むケースも多く、全体を整理して考える必要があります。

行政書士に相談することで、

  • 許可が本当に必要かどうか
  • 今の許可内容で足りているか
  • 追加や変更が必要な手続きは何か

といった点を明確にすることができます。


まとめ

産業廃棄物収集運搬業は、建設業者・運送業者にとって避けて通れない制度です。
「知らなかった」「大丈夫だと思っていた」では済まされないケースも多いため、早めの確認と適切な対応が重要です。

許可の取得や変更、品目追加などでお悩みの方は、まずはご相談をおすすめします。


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