特定金属くず買受業の届出について
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
しばらくぶりとなりました。
皆さま、いかがお過ごしでしたでしょうか?
あっという間に、今年も残すところ3カ月、早いものですね。
1年中、早い早いと言っているのは大人になった証でしょうか?笑
1 新しく「特定金属くず買受業」の届出が始まりました
さて、この夏、「特定金属くず買受業」の届出制度が始まりました。
近年、太陽光発電施設の銅線ケーブルなどを狙った金属盗が増加しています。
こうした盗難金属が容易に換金されることを防ぐため、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が制定され、令和8年6月1日から特定金属くず買受業に関する規制が施行されました。
2 特定金属くずとは?
「特定金属くず」とは、盗難を防止する必要性が高い金属から構成される金属くずで、現在は主として「銅」により構成される金属くずが対象とされています。これらを買い受ける営業が「特定金属くず買受業」です。
したがって、銅を買い受けることはないな~という方は対象外です。
ただし、銅以外のものが含まれるかどうかについては、最寄りの警察署の生活安全課に、ご確認をお願いいたします。
同事業を営む場合、公安委員会への営業の届出が必要となるほか、買受けの際には相手方の氏名、住居、生年月日等の本人特定事項を確認し、本人確認記録を作成・保存する必要があります。また、買い受けた特定金属くずについて、相手方の氏名又は名称、買受けの期日及び内容その他の事項を記載した取引記録を作成し、保存することも求められます。
さらに、買い受けた物が盗品である疑いがあると認めた場合には、警察官への申告が必要となります。
注意が必要なのは、今回の制度が単なる「金属買取業者への規制」にとどまらず、事業者の日常的な取引管理にも関わる制度だという点です。例えば、売却する側においても、取引先が適正な事業者であるか、売却する金属くずが適正な取引によるものであるかを確認するなど、適切な取引管理が重要です。
なお、兵庫県では従来「金属くず営業条例」により金属くず営業を規制していましたが、同条例は令和8年6月1日に廃止されました。
3 注意点
金属くずを「買う側」だけでなく「売る側」においても、取引先が適正な事業者であるか、売却する金属くずが適正な取引によるものであることを確認することは重要です。「うちは金属買取業者ではないから関係ない」と考えず、事業活動の中で金属くずを扱う場合には、新制度との関係を一度、確認しておきましょう。
4 手続きは?
個人で登録されている方、これから登録される方は、ご自宅住所の管轄の警察署、会社で登録されている方、これから登録される方は会社を管轄している最寄りの警察署に届出が必要です。
必要書類は、兵庫県の警察のホームページに様式が載っています。
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/tetuduki/yoshiki/index.htm
「兵庫県警察 申請様式一覧」 生活安全部関係のところから、特定金属くず買受業で出てきます。
内容自体は、特に難しいというものではありません。
警察の方によれば10分あれば終わります~とのこと。
ただし、会社の(またはご自宅の)見取図が書けるなど、少々詳しい人が行かれる方がスムーズに済むと思います。
申請手数料はかかりません。
弊所の事業者様にも、もしお時間がおありでしたら、ご自分で行っていただくようにお勧めしてしております。
もちろん、ご依頼いただけば弊所で手続きをさせていただきます。
すでに金属くず商で登録されている方には、お電話等で警察からお知らせがあったかもしれませんが、期限は8月末となっておりました。届出がまだの方は、お急ぎくださいね。
何を準備すれば分からないな~という方は、お気軽にお電話くださいませ。
