介護タクシーは、要介護者や身体の不自由な方の移動を支える福祉輸送サービスで、一般のタクシーとは申請手続きや要件が異なります。道路運送法に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」の許可が必要です。

当事務所では、介護タクシーの新規許可について、初めての方でも安心して進められるよう、以下の内容をサポートいたします。


介護タクシーは、一般のタクシーと同じく道路運送法に基づく許可で運営されますが、そのサービスは要介護者等を対象とした福祉輸送に限定されています。
福祉車両(車いす用スロープ・リフトなど装備)を使い、安全性と快適性を確保する必要があります。


以下は代表的な要件例ですが、地域や管轄運輸支局によって細かな違いがあります。

営業所と車庫の要件・位置関係
  許可申請にあたっては、営業所や車庫が適法な場所にあることが必要です。

車両設備要件(福祉車両)
車いす・ストレッチャー対応設備のある車両が求められることがあります。

人員の資格要件
運転者は第二種運転免許(旅客運送用免許)を有する必要があります。
運行管理者と整備管理者をおき、整備管理者と運転者は兼務できます。

資金計画・安全管理体制の整備
  事業継続性を立証できるような資金計画や安全運行体制が求められます。


当事務所では、介護タクシー許可申請の 準備段階から許可取得まで を一貫してサポートします。

✅ 要件の事前確認・ヒアリング
  現在の状況(車両、営業所、人員体制、資金計画等)を丁寧にお伺いし、許可要件に合致しているか確認します。

必要書類の準備・作成
  営業所・車庫の位置について都市計画法や用途地域などの要件を満たしているか確認いたします。
  事業計画書など、申請に必要な書類を当事務所が作成します。

✅運輸支局への申請手続き
  管轄の運輸支局への提出代行や補正対応を行います。

✅許可後の開業準備サポート
  許可取得後の手続き(車両登録・運行管理者選任など)についてもアドバイスいたします。


介護タクシーの許可申請は、申請書類の数や要件が多く、初めての方には負担が大きく感じられることが少なくありません。
当事務所では、書類作成だけでなく、許可が取れる状態を整えることを重視し、万全の体制で対応いたします。

「これから介護タクシー事業を始めたい」
「自社の体制で申請が可能か知りたい」
「申請書類を確実に整えたい」
 こうしたご相談にも丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


許可申請の無料相談をご希望の方は、電話またはWebフォームからどうぞ。
介護タクシー許可申請について、初回相談から丁寧にサポートいたします。


【よくあるご質問】

Q1.産廃業をやっている会社でも、介護タクシーの許可は取れますか?
はい、可能です。
ただし、介護タクシーは道路運送法に基づく別の許可となるため、現在の事業内容とは切り分けて要件を確認する必要があります。
営業所・車庫・車両・人員体制など、許可基準を一つずつ満たしているかの事前確認が重要です。


Q2.車両はどのようなものが必要ですか?
原則として、福祉輸送に対応した車両が必要になります。
車いす対応設備や固定装置など、用途に応じた要件があり、「持っている車で使えるかどうか」は事前確認が必要です。


Q3.運転するために特別な資格は必要ですか?
はい。介護タクシー事業では、
第二種運転免許を有する運転者の確保が必要です。
人員体制が整っていない場合、申請自体が進められないため、早めの準備が重要です。


Q4.申請から許可が出るまで、どのくらい期間がかかりますか?
状況や管轄によって異なりますが、事前準備に1か月、申請後に2か月~程度かかるケースが一般的です。
書類不備や要件不足があると、さらに時間が延びる可能性があります。


Q5.まだ何も準備できていないのですが、相談しても大丈夫ですか?もちろん問題ありません。
むしろ、準備前の段階でのご相談が一番効率的です。
現在の状況をお伺いし、
「何が足りないか」「どこから進めるべきか」を整理した上でご案内します。


Q6.許可取得後の手続きについても相談できますか?
はい。
許可取得後に必要となる届出や、事業開始に向けた実務的な注意点についても、状況に応じてアドバイスしています。「許可が取れて終わり」ではなく、実際に動かせる状態を目指したサポートを行っています。



Q7.相談したら必ず依頼しないといけませんか?
いいえ、その必要はありません。
まずは現状の確認や方向性の整理だけでも構いませんので、ご納得いただいた上でご依頼ください。


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