産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後も、内容に変更が生じた場合には「変更届」の提出が必要です。
変更届を怠ると、指導や許可更新時のトラブルにつながることもあります。
アクア法務事務所では、産廃収集運搬業の各種変更届を迅速・正確にサポートしています。
💡 このような場合は変更届が必要です
🏛️ 事務所の所在地が変わった場合
🚛 車両を追加・入替・減車した場合
🧑💼 役員や代表者が変更になった場合
📝 会社名や住所表記が変わった場合
💡 変更届を出さないとどうなる?
変更届を提出せずに事業を継続すると、行政からの指導や是正を受ける可能性があります。
また、更新申請時にまとめて修正を求められ、余計な時間と手間がかかるケースも少なくありません。
変更が生じた場合は、できるだけ早めの対応が重要です。
💡 当事務所が行うサポート内容
・事務所・営業所の変更
・車両の変更(追加・入替・削除)
・役員・代表者の変更
・使用施設・保管場所の変更
・その他各種変更届
必要書類の確認から作成、提出まで一括して対応いたします。
複数の都道府県に許可をお持ちの場合もご相談ください。
💡 対応エリアについて
産廃収集運搬業の新規許可は全国対応可能です。
特に、東海地方から九州を除く西日本エリアを中心に、多数の申請実績があります。
複数都道府県への同時申請についてもご相談ください。
💡 変更届の手続きの流れ
ステップ1.お問い合わせ・無料相談
ステップ2.変更内容のヒアリング
ステップ3.必要書類のご案内・書類の収集
ステップ4.変更届書類の作成・役所へ提出
ステップ5.許可証の取得、ご報告で完了!
★お客様の負担を最小限にし、スムーズに手続きを進めます。
💡よくあるご質問
Q1 変更してから届け出るまでどれくらいの期限がありますか? A1 変更内容により期限が定められています。早めのご相談をおすすめします。 |
Q2 複数の変更が同時にある場合も対応できますか? A2 はい、まとめて対応可能です。内容を整理したうえで手続きを行います。 |
Q3 車両を1台増やしただけでも変更届は必要ですか? A3 はい、必要です。車両の追加・入替・減車はいずれも変更届の対象となります。 |
Q4 変更届を出し忘れていましたが、今からでも大丈夫ですか? A4 状況によりますが、早めに対応することで問題を最小限に抑えられるケースが多いです。 まずはご相談ください。 |
Q5 更新時も講習は必ず受けなければなりませんか? A5 はい。産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、所定の講習を修了していることが必要です。 兵庫県は5年、近隣都道府県は2年間が有効期限です。 1度使用した場合は、期限内であっても使用できません。 |
産廃収集運搬業の変更届は、「これも必要なのか分からない」と迷われるケースが多い手続きです。
小さな変更でも、後から問題になることがあります。
判断に迷われた段階でも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
💡 費用
| 業 務 | 費 用 | 報 酬 |
| 産廃収集運搬業 変更届 | な し | 10,000円 ※車両変更は5台以上の場合は2台ごとに1,000円追加となります。 |
| <変更事項の内容によります> □ 証明書類(実費) ・法人:登記事項証明書 600円 ・住民票 300円 ・登記されていないことの証明書 300円 ※人数分かかります |
★費用と報酬の合計額が目安です。
💡 特別管理産業廃棄物は申請内容や対応する都道府県数により異なります。
お客様の状況を確認したうえで、事前にお見積りをご提示いたします。
ご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
💡「このケースで申請できるか分からない」「自分でできるか不安」という段階でも、お気軽にご相談ください。

💡 無料相談・お問い合わせはこちら
📞079-280-3507
受付時間9:00-17:00【土日祝日除く】

